契約を解除された場合の転職支援

義務的支援

特定技能所属機関が人員整理や倒産等による受入れ側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号として活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。

 

(1)所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入れ先に関する情報を入手し提供すること。

 

(2)ハローワーク等の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて、1号特定技能外国人に同行し、次の受入れ先を探す補助を行うこと。

 

(3)1号特定技能外国人の希望条件・技術水準・日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう、又は円滑に就職活動が行えるように推薦状を作成すること。

 

(4)特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介ができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと。

 

以上の(1)~(4)のいずれかに加え、次の支援については、いずれも行う必要があります。

 

(5)1号特定技能外国人が求職活動を行うために有給休暇を付与すること。

 

(6)離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること。

 

(7)倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(登録支援機関・関連企業等)を確保する必要があります。

 


留意事項

1号特定技能外国人の転職支援は、可能な限り、次の受入れ先が決まるまで支援の継続が望まれます。

弊社は、登録支援機関の役割に加え、職業紹介事業許可に基づく、特定技能外国人材紹介事業で支援しておりますので、ご活用ください。