特定技能外国人材の受入れ実務


技能実習生・留学生等の特定技能外国人の応募(採用)にあたって

国内に在留している技能実習生・留学生等からの在留資格「特定技能」を有する外国人の応募(採用)にあたっては、次の事項の確認が必要となります。

  1. 在留カード(住所地の変更、住所地以外の在留カード記載事項の変更の有無等)
  2. 在留資格、在留期限
  3. 経歴(特に国内在留の経歴)
  4. 家族構成
  5. 在留状況
  6. 応募(採用)する在留資格「特定技能」を有する外国人が履行すべき入管法上の義務履行の確認

★応募者について、大学(専門学校含む)を退学・除籍処分となった留学生ではないか、失踪した技能実習生ではないか、在留資格「特定活動」により在留する者ではないか、在留資格「技能実習」の実習中の者でないかについて、要確認です。(専門学校(日本語学校含む)の留学の在留資格を有するについては、当該学校の出席状況等の確認が必須)


特定技能外国人材の採用時の留意事項について

厚生労働省の関係法令等の指針において、外国人労働者を採用するにあたって、日本人労働者と差別してはならない点や、働き方改革法の政省令・指針等で定められた事項を同様に適用する点のほか、雇入れストレスチェックの説明など際に、母国語や平易な日本語を用いるべき点、在留資格ごとに設けられた要件の遵守することが明記されてます。

 

◆指針の主な事項「事業主が講ずべき措置」

 

★基本的な考え方

  • 事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ、就労できる環境が確保されるよう、適正な措置を講ずることを定めてます。

 ★外国人労働者の募集及び採用の適正化

(募集)

  • 事業主は募集を行う際の労働条件の明示について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法により、明示すること。
  • 特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬(そご)等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ、明確にするように努めること。
  • 事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定める職業紹介事業者等から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは、外国人労働者のあっせんを受けないこと。

(採用)

  • 事業主は、外国人労働者を採用するにあたって、あらかじめ、当該外国人が採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認し、従事することが認められていない者は、採用してはならないこと。
  • 事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づく在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。
  • 新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することがないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。

★適正な労働条件の確保

(均等待遇)

  • 事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について、差別的な取扱をしてはならないこと。

(労働条件の明示)

  • 書面の交付:事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金・労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるよう、その内容を明らかにした書面を交付すること。
  • 賃金に関する説明:事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定・計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として、税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるように説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかになるよう努めること。

(適正な労働時間の管理)

  • 事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ、適正な労働時間管理を行うこと。

(労働基準法等関係法令の周知)

  • 事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところにより、その内容の周知を行うこと。その際には、わかりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮に努めること。