建設特定技能外国人の受入支援


4-1. 建設分野の特定技能外国人受入支援について

 

  区 分   

サービス内容

サービス基本料金(円)(税別)

備 考

建設特定技能受入計画認定申請の支援委託業務

 

・書類チェックシート作成・確認

・必要書類(別ページサイト

・認定申請書の作成

・建設特定技能受入計画の作成

・1号特定技能外国人リスト作成

・雇用契約の重要事項事前説明書

・国交省(地方整備局)担当部局への提出・対応

90,000円~

同一企業2人目以降 20,000円~

必要書類の取得・作成の難易度に応じて増減あり

建設分野受入のご相談

10,000円(1時間)

2回目以降は、5,000円/1時間  

(注1)建設分野の受入れ支援におけるフルサポートの場合には、上記の国土交通省への「受入計画認定]手続きのサービス料金に加えて、出入国在留管理庁への「在留資格認定証明書交付申請」及び「登録支援機関としての受入れ支援業務委託」に係るサービス料金が追加となります。

(注2)登録支援機関様や人材紹介会社様からご依頼いただく場合の料金表です。特定技能外国人を雇用する企業様から直接ご依頼いただく場合の料金は、別途お見積りいたします。

(注3) ご依頼を頂いた場合には、相談料はご依頼後の報酬額に充当させて頂きます。 

 



建設分野の外国人材受入れの留意事項について【重要】

建設分野における特定技能外国人材の受入れについては、国土交通省の運用要領等が適用されますので、下記にご留意願います。

  • 特定技能外国人を受入れにあたって、受入企業は、(一般社団法人)建設技能人材機構(JAC)の正会員である建設業者団体の会員となるか、同機構の賛助会員となることが必要です。(正会員(議決権あり)の会費:年間36万円、賛助会員の会費:年間24万円)(いずれかを選択可)
  • 加えて、受入企業には、同機構が定める受入ケースに応じた受入負担金の支払いが必要です。(支払いを怠ると、受入計画の認定が取消され、出入国在留管理庁の審査が更新されない場合もあります。(ケース1:月額2.5万円/人、ケース2:月額1.5万円/人、ケース3:年間1.25万円/人)
  • 建設分野の受入れ手続きは、出入国在留管理庁に申請する前に、国土交通省に受入計画の認定申請が必要です。下記をご参照ください。

◆建設特定技能受入計画の認定申請手続きについて

(提出書類)

番号              書  類  名                   備 考 
 1  建設特定技能受入計画認定申請書(告示様式第1) 作成
 2  建設特定技能受入計画(告示様式第1 別紙) 作成
 1号特定技能外国人受入リスト
 3  履歴事項全部証明書 原本
 4  建設業許可書(写)  
 5  厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(常勤数を明らかにする書類)  
 6  建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類(IDの通知ハガキ等)  
 7  建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類(申請時に海外居住の場合は在留カード交付されてからの技能者ID取得となるため、申請時はその旨を記載した書類)  
 8  特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入している証明書(会員証明書)  
 9  ハローワークに求人した求人票(申請日から直近1年以内:建築・土木の募集に限る)  
10  同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 作成
11  同等の技能を有する日本人の賃金台帳の写し(直近1年分(賞与含む))  
12  同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等)  
13  就業規則及び賃金規程(労働基準監督署に提出した写し)  
14  変形労働時間採用の場合:協定書等(労働基準監督署に提出した写し)  
15  時間外労働、休日労働に関する協定書(36協定届)(労働基準監督署に提出した写し)  
16  雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)  
17  特定技能雇用契約書及び雇用条件書(写)  
18  取次申請委託の場合:取次申請者情報を記載した書類及び取次資格を証する書類(写)  
19  書類チェックシート (先頭頁)

(認定要件)

  • 建設業法第3条の許可を受けていること。
  • 建設キャリアアップシステムに登録していること。
  • 第10条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条に規定する行動規範を遵守すること。
  • 建設特定技能受入計画の申請の日前5年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
  • 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
  • 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を要する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
  • 1号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、上記の様式第2により当該外国人が理解できる言語で説明していること。
  • 1号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は当該特定技能外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと。
  • 1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
  • 1号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。
  • 1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数が、常勤の職員(1号特定技能外国人・技能実習生及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えないこと
  • 1号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。 

   ◆建設キャリアアップシステム登録につきましては、当事務所が対応しておりますので、お問い合わせください。


参考資料