在留資格「特定技能」制度概要


   2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において、在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが創設されました。

   この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れて行くものです。


【制度の概要】

特定技能1号  特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格  
特定技能2号  特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特定技能外国人の要件】

区分 特定技能1号              特定技能2号  
 年齢  18歳以上  同左
健康状況  良好であること(医師の診断書必要)  同左
在留期間  1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新  3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
通算在留期間  通算で5年以内  期限の制限なし
技術水準  試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)  試験等で確認
日本語試験

 生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認(技能実習2号修了外国人は試験等免除)

 試験等での確認は不要
家族の帯同

 基本的には認められない

 要件を満たせば可能(配偶者子)
支援対象有無

 受入れ機関又は登録支援機関の支援対象

支援対象外

退去強制令書

円滑な協力

 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人で

 ないこと

 同左

保証金徴収・違約金

 本人又はその親族などが保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられていないこと等

 同左

費用負担合意

 入国前及び在留中に負担する費用について、当該外国人が負担する費用の額及びその内訳を理解して合意していること等

 同左

本国での手続

 海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可など、本国において必要な手続きを遵守していること

 同左

分野別の基準

 特定分野ごとに特有な事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

 同左