出入国する際の送迎

義務的支援

 入国については、1号特定技能外国人が上陸の手続きを受ける到着空港等と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められています。

 

出国については、1号特定技能外国人が出国の手続きを受ける出発空港等まで送迎を行うことが求められています。なお、出国する際の送迎は、単に出発空港等へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、出国手続きの補助が求められています。


任意的支援

入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合には、当該支援の対象外です。ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施すること、また、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。


留意事項

事前ガイダンスを利用して、入国の際の最寄りの到着空港を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが望まれます。また、出国する際の送迎(一時帰国の出入国含まない)については、当該外国人の滞在先(ホテル)の把握及び確実な連絡がとれる手段の確保が必要です。

 

なお、出入国の送迎に係る費用(当該外国人及び同行者の交通費等)は、特定技能所属機関等が負担することとなります。

※上記の計画は。「1号特定技能外国人支援計画書」(参考様式第1-17号)の記載となります。