事前ガイダンスの提供

本邦に上陸し在留するに当たって、留意すべき事項に関する入国前の情報提供

義務的支援

特定技能所属機関等(登録支援機関含む)は、特定技能雇用契約の締結後、1号特定技能外国人に係る「在留資格認定証明書の交付申請前」に、当該外国人に対して、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他、当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって、留意すべき事項に関する情報提供(以下、「事前ガイダンス」)を実施することが求められます。

 

この支援は、対面により又はテレビ電話その他の方法により実施します。なお、事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが必要です。

 


事前ガイダンス:外国人への情報提供の事項

(1)従事させる業務の内容、報酬の額その他労働条件に関する事項


(2)本邦において行うことができる活動の内容に掲げる活動であること、技術水準が認められた業務区分に従事すること。


(3)入国に当たっての手続きに関する事項

新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること。

 

(4)保証金の徴収・違約金の契約等による欠格事由の確認

特定技能雇用契約の締結にあたり、1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約、その他の不当に金銭、その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結の見込みがないこと。

保証金の支払いや違約金に係る契約を現にしていないこと、及び将来にわたり契約をしないことを確認する。

(5)外国の機関への支払い費用等の有無の確認

 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申し込みの取次、又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して、外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分に理解して、当該機関との間で合意している必要があること。

支払い費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払金額及び内訳について、確認する。

(6)1号特定技能外国人支援に要する費用(※)については、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと。        

義務的支援に必要な費用(登録支援機関への委託費用含む)は、次の「事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳費、出入国時の送迎に要する交通費等」である。

➡義務的支援に要する費用は、特定技能所属機関(受入れ企業)が負担する。


(7)特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が入国する空港等において、当該外国人を出迎え、特定技能所属機関等の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと。

(8)1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容

(社宅等を貸与の場合は、広さ、家賃等を当該外国人が負担する金額含む) 

(9)1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受付ける体制について説明を行うこと。

(10)特定技能所属機関等の支援担当者(氏名・連絡先等)


以上、事前ガイダンスの説明時間は、3時間程度必要とされてます。


任意的支援

入国時の日本の気候、服装

特定技能所属機関等から支給されるもの

入国後、当面必要となる費用と用途 など


【報告様式】

1号特定技能外国人支援計画書(参考様式1-17)

事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7)