特定技能外国人制度(総合)

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において、在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが創設されました。

 

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れて行くものです。


受入れの国籍について

技能実習制度においては、受入れ可能な国籍に15カ国(インド・インドネシア・ウズベスタン・カンボジア・スリランカ・タイ・中国・ネパール・バングラディシュ・フィリピン・ベトナム・ペルー・ミャンマー・モンゴル・ラオス)がありますが、特定技能制度においては、退去強制者の受入れを拒む一部の国を除き、国籍制限はありません。

 

ただし、国外で実施される技術水準及び日本語試験について、当面は、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア・ネパール・モンゴルの9カ国で実施される予定となっていることから、在留資格「特定技能」で新たに来日する外国人材は、上記の9カ国が中心となる見込みです。(国内にいる留学生等は除く)


受入れの制限について

技能実習制度においては、受入れ企業の常勤職員の総数に応じた人数枠が定められ、雇用できる人数に制約がありましたが、特定技能制度においては、一受入れ企業の雇用できる人数枠に制限はありません。(建設・介護の分野を除く)

建設分野:1号特定技能及び外国人建設就労者の合計が常勤職員を超えない範囲

介護分野:1号特定技能の雇用数が事業所単位で常勤介護職員の総数までの範囲


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