相談・苦情への対応

義務的支援

1号特定技能外国人から職業生活・日常生活、又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けた場合には、遅滞なく、適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて、必要な助言・指導を行う必要があります。

 

 また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等の内容に対応する関係行政機関を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助を行わなければなりません。


任意的支援

相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が必要な手続きを行いやすくするために、特定技能所属機関の職場等に、相談窓口の連絡先等を掲載、又は一覧表にして予め手渡ししておくなどが望まれます。


留意事項

相談・苦情の対応に当たっては、個人情報の保護に努めるとともに、1号特定技能外国人が相談等の内容を理由に職場内での不当な取扱いがされないようにしなければなりません。

 

相談・苦情の対応は、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上対応(相談しやすい就業時間外)が求められます。(相談にあたっては、当該外国人が十分に理解できる言語を用いることが必要です。)

  • 相談・苦情への対応は、相談記録書(参考様式第5-4)に記載します。
  • 相談・苦情を受け、関係行政機関への相談・通報を行なった場合には、支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7又は第4-3)に記載する必要があります。