本邦での生活に必要な日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかの支援を行う必要があります。
(1)就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて、1号特定技能外国人に同行して入学の手続きの補助を行うこと。
(2)自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行うこと。
(3)1号特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること。
事例として、以下の支援などがあります。
(1)支援責任者等による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の企画・運営を行うこと。
(2)1号特定技能外国人の自主的な学習意欲を促すため、日本語能力試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること。
(3)日本語学習を実施する場合においては、特定技能所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月ごとの費用、日本語学習教材費の経費負担を行うこと。
(4)日本語講師との契約料等諸経費の全部又は一部について、特定技能所属機関等が補助するなど学習のための経済的な支援を行うこと。
日本語習得は、継続的な学習によりレベルアップしていくことから、1号特定技能外国人の日本語習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供することが大切です。
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