(1)特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人労働状況や生活状況を確認するために、当該外国人及び監督する立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)とそれぞれ定期的(3ヶ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。
(2)再確認のため、生活オリエンテーションでの提供した情報について、改めて提供する必要があります。(本邦における生活に関する事項、防災・防犯に関する事項や急病その他緊急時における対応に必要な事項)
(3)支援責任者等は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法その他労働に関する規定に違反していることを知ったときには、労働基準監督署その他の関係行政機関に通報する必要があります。
(4)支援責任者等は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反又は旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
定期的な面談を行なった場合、定期面談報告書(参考様式第5-5)を作成するほか、支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7、4-3)を添付して提出する必要があります。
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