1号特定技能外国人の支援計画は、入管法(第2条の5、第19条の21)及び特定技能基準省令(第3・4条)で規定されています。ここでは、各条項に基づいて、わかりやすく解説します。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づき活動を安定的に、かつ、円滑に行うことができるようにするためにの職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。
1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」のほか、これに加えて任意的に行う「任意的支援」があります。義務的支援には、その全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。義務的支援の全てを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないことになります。なお、技能実習2号等からの特定技能1号に在留資格を変更した場合には、客観的にみて明らかに不要な支援は除かれます。
特定所属機関は、契約により、登録支援機関に上記の支援の全部又は一部の実施を委託することができます。登録支援機関に委託の場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされます。委託しないで、特定所属機関が自ら実施する場合には、当該支援計画の適正な実施の確保の基準省令(基準省令第4条第1項)に適合することが求められます。
なお、登録支援機関には、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、1号特定技能外国人支援計画の作成は、特定技能所属機関が行うこととなります。作成に当たって、登録支援機関が必要に応じ支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません。
また、特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託範囲が明示されている必要があります。
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