国内に在留している技能実習生・留学生等からの在留資格「特定技能」を有する外国人の応募(採用)にあたっては、次の事項の確認が必要となります。
★応募者について、大学(専門学校含む)を退学・除籍処分となった留学生ではないか、失踪した技能実習生ではないか、在留資格「特定活動」により在留する者ではないか、在留資格「技能実習」の実習中の者でないかについて、要確認です。(専門学校(日本語学校含む)の留学の在留資格を有するについては、当該学校の出席状況等の確認が必須)
厚生労働省の関係法令等の指針において、外国人労働者を採用するにあたって、日本人労働者と差別してはならない点や、働き方改革法の政省令・指針等で定められた事項を同様に適用する点のほか、雇入れストレスチェックの説明など際に、母国語や平易な日本語を用いるべき点、在留資格ごとに設けられた要件の遵守することが明記されてます。
◆指針の主な事項「事業主が講ずべき措置」
★基本的な考え方
★外国人労働者の募集及び採用の適正化
(募集)
(採用)
★適正な労働条件の確保
(均等待遇)
(労働条件の明示)
(適正な労働時間の管理)
(労働基準法等関係法令の周知)
やまとシグナル株式会社
人材紹介事業部
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事業内容
不動産事業、住宅宿泊事業、外国人材受入支援、農業支援、高齢者支援等
厚生労働大臣 有料職業紹介事業許可 13-ユ-311102
宅地建物取引業免許 東京都知事許可 (2) 第104337号
住宅宿泊管理事業者 登録番号 国土交通大臣(01)第F03307号
古物商許可 東京都公安委員会 第307791905986号
競売不動産取扱主任者(第103758号)
測量士補(第R04-2243号)