特定技能制度は、一定の技能・専門性及び日本語能力を有する外国人を就労目的で受け入れることを目的とした制度です。このため、受け入れようとする外国人には、一定の技能や日本語能力を確認する試験に合格することが求められています。現在、介護・宿泊・外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・造船舶用・自動車整備・航空・農業は、既に技能試験(国内・海外)を実施(又は実施スケジュール)していますが、残りの5分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・漁業)においては、2020年以降に試験を実施すべく準備を行っているところです。
海外での試験(技能・日本語)に合格し、日本で特定技能の在留資格で就労を希望される外国人と受入れ企業との「特定技能雇用契約」の締結が在留資格認定証明書交付申請の前提条件となります。
このため、1号特定技能外国人に係る「在留資格認定証明書の交付申請前」に、当該外国人に対して、特定技能雇用契約の内容、本邦において行なうことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件、その他当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって、留意すべき事項に関する情報提供(事前ガイダンス)の実施が求められています。
一方、技能実習2号以上を良好に修了している外国人(外国人建設就労者含む)については、これらに係る試験が免除されることから、技能実習修了後に、在留資格を「特定技能」に変更して、継続して在留・就労させようと検討されている受入れ企業が相当数見込まれる状況です。また、既に日本国内に技能実習以外の在留資格(中長期在留者:留学等)で在留している外国人についても、試験(技能・日本語)に合格すれば、特定技能の在留資格で就労が可能となります。
これら既に国内に在留している外国人(中長期在留者)(技能実習は試験(技能・日本語)免除、留学生等は国内での試験(技能・日本語)に合格)は、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者による求職支援によって、受入れ企業との「特定技能雇用契約」の締結が在留資格変更許可申請の前提条件となります。
このため、1号特定技能外国人に係る「在留資格変更許可申請前」に、当該外国人に対して、特定技能雇用契約の内容、本邦において行なうことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件、その他当該外国人が在留するに当たって、留意すべき事項に関する情報提供(事前ガイダンス)の実施が求められています。
建設分野における特定技能外国人の受入れについては、
加えて、特定技能外国人を受入れう受入れ企業には、上記の項目1の申請を行うまでの間に、
特に、上記の1及び2の申請に係る審査期間は、諸条件により変動はありますが、それぞれ2ヶ月程度を要する見込みとして、十分な時間をもって手続きを進める必要がありますので、ご留意ください。
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