特定技能の技術水準及び日本語試験については、当面は、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア・ネパール・モンゴルの9カ国で実施が予定(一部、実施済・実施中)されてます。上記の国等のうち、順次、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し、受入れの確保のために、送出し国との間で協力覚書を作成してます。
2019年12月15日現在、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンドル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュの9カ国が締結されてます。
二国間の協力覚書において,特定技能外国人に係る送出手続を経たことを証する特定の証明書(登録証明書,推薦者表)等を日本側が確認するとの約束がある場合には,入国・在留審査における上陸基準省令(注)の適合性の確認資料の一つとして当該書類を提出することになります。
なお,この場合において,送出国において現時点では当該送出手続が整備中の場合については,出入国管理法令に従って在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます(この場合,上述の送出手続を経たことを証する特定の証明書の提出は必要ありません。)。
送出手続が整備されたとの連絡が送出国政府からあったときは,送出手続の流れ,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出する各種書類の情報,当該手続に基づく運用の開始時期等については、法務省出入国在留管理疔から公表があります。
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